中央区理容師法施行条例|代理 代行|行政書士
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○中央区理容師法施行条例 平成二十四年三月三十日 条例第十八号 中央区理容師法施行条例 (趣旨) 第一条 この条例は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第九条第三号及び第十二条第四号並びに理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号。以下「政令」という。)第四条第三号の規定に基づき、法及び政令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語) 第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (理容師が区内において理容の業を行うときに講ずべき措置) 第三条 理容師が中央区の区域内(以下「区内」という。)において理容の業を行うときに講じなければならない法第九条第三号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 一 清潔な外衣を着用すること。 二 顔そりその他の客の顔面に接する作業をする際には、清潔なマスクを使用すること。 三 手指を客一人ごとに洗浄し、必要に応じて消毒すること。 四 紙製の首巻き及び枕当てを客一人ごとに廃棄すること。 五 客用の被布は、清潔なものを使用すること。 六 消毒済みの器具と未消毒の器具とを別々の容器に収めること。 七 顔そり用の容器その他客の皮膚に接しない器具で客一人ごとに汚れるものは、客一人ごとに洗浄すること。 八 洗髪器を客一人ごとに洗浄すること。 九 消毒薬を随時取り換え、清潔に保つこと。 (理容所の開設者が区内の理容所について講ずべき措置) 第四条 理容所の開設者が区内の理容所について講じなければならない法第十二条第四号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 一 一の作業室(理容を行うための部屋をいう。以下同じ。)の床面積は、客が待機する場所(以下「待合所」という。)を除き、十三平方メートル以上とすること。 二 一の作業室に置くことができる理容を行うときに使用する椅子(以下「理容椅子」という。)の数は一の作業室の床面積が十三平方メートルの場合は三台までとし、三台を超えて置く場合の床面積は十三平方メートルに理容椅子一台を増すごとに四・九平方メートルを加えた面積以上とすること。 三 理容の業務が行われている客以外の者をみだりに出入りさせないよう作業室と待合所とに区分すること。 四 消毒済みの物品を収める容器及び未消毒の物品を収める容器を備えること。 五 理容を行うために必要な数量の器具及び客用の布片を備えること。 (理容所以外の場所で業を行うことができる場合) 第五条 政令第四条第三号に規定する理容師が理容所以外の場所で業を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。 一 区規則で定める区内の社会福祉施設(以下「社会福祉施設」という。)において、社会福祉施設に入所する者に対して理容を行う場合 二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所のうち、区内の病院又は診療所(以下「病院等」という。)において、病院等の入院患者に対して理容を行う場合 三 区内の劇場において、演劇に出演する者等に対して、出演するための理容を行う場合 四 前三号に掲げるもののほか、区長が特別の事情があると認める場合 (一の作業室の床面積等の特例) 第六条 身体の障害、疾病その他の理由により、第四条各号に規定する措置に適合する理容所に来ることが困難な者(以下「来所困難者」という。)に対して、社会福祉施設、病院等及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であって、専ら社会福祉施設に入所する者、病院等の入院患者その他これらと同程度の身体等の状態にある者に理容の業を提供する目的で使用するものにおいて、専ら理容の業を行う理容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、第四条第一号及び第二号に規定する措置に代えて、一の作業室が来所困難者の身体の障害、疾病等の状態等を勘案し、理容の業務の実施及び衛生の保持に支障がない広さを有することとする。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる法第十一条第一項又は第二項の規定による届出について適用する。 3 この条例の施行の際、現に理容師法施行条例(平成十二年東京都条例第三十八号)で定める衛生上必要な措置の規定により法第十一条の二に規定する適する旨の確認を受けている理容所は、この条例で定める衛生上必要な措置の規定により同条に規定する適する旨の確認を受けた理容所とみなす。
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