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中央区理容師法施行条例施行規則

○中央区理容師法施行条例施行規則 昭和五十年四月一日 規則第三十八号 中央区理容師法施行条例施行規則 (題名改正〔平成二四年規則二四号〕) (趣旨) 第一条 この規則は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び中央区理容師法施行条例(平成二十四年三月中央区条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)及び理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (一部改正〔平成一〇年規則一九号・一二年四号・二四年二四号〕) (開設等の届出) 第二条 省令第十九条の規定による理容所の開設の届出書は、別記第一号様式による。 2 省令第二十条の規定による理容所の変更の届出書は、別記第二号様式、別記第二号の二様式又は別記第三号様式による。 3 法第十一条第二項の規定による理容所の廃止の届出は、別記第四号様式による届出書によらなければならない。 4 省令第二十条の二の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出書は、別記第四号の二様式による。 5 省令第二十一条又は第二十二条の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出書は、別記第四号の三様式による。 6 省令第二十二条の二の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出書は、別記第四号の四様式による。 (一部改正〔平成八年規則六〇号・一〇年一九号・一三年二二号・二四年二四号・二八年一九号・令和五年六三号〕) (確認済証の交付等) 第三条 区長は、法第十一条の二の規定により確認をしたときは、別に定めるところにより理容所業務台帳を作成し、別記第五号様式による確認済の証を交付する。 (一部改正〔平成一九年規則二四号・二四年二四号〕) (社会福祉施設) 第四条 条例第五条第一号の区規則で定める区内の社会福祉施設は、次に掲げる施設とする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 二 障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十九項に規定する福祉ホーム 三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者福祉センター 四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の乳児院、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設 五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム 六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設 七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号の救護施設及び同項第二号の更生施設 (追加〔平成二四年規則二四号〕、一部改正〔平成二五年規則八号・二八年一九号・令和二年四五号・七年三五号〕) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則施行の際、都規則によつて作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお、当分の間これを使用することができる。 附 則(昭和五九年四月一日規則第一三号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正前の理容師法施行細則の規定に基づく様式で残存するものについては、所要の修正を加え、当分の間、なお、これを使用することができる。 附 則(平成元年四月一日規則第二四号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成八年一二月二六日規則第六〇号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成一〇年三月三一日規則第一九号) この規則は、平成十年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年三月三一日規則第四号) この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則(平成一三年三月三〇日規則第二二号) この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則(平成一七年三月三一日規則第二一号) 1 この規則は、公布の日から施行する。(後略) 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の(中略)理容師法施行細則(中略)の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。 附 則(平成一九年三月三〇日規則第二四号) この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則(平成二四年三月三一日規則第二四号) 1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の理容師法施行細則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。 附 則(平成二四年七月五日規則第四一号) 1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中央区理容師法施行条例施行規則及び中央区美容師法施行条例施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。 附 則(平成二五年三月三〇日規則第八号)抄 1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則(平成二八年三月三一日規則第一九号) 1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中央区理容師法施行条例施行規則及び中央区美容師法施行条例施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。 附 則(令和二年一二月一五日規則第四五号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中央区興行場法施行条例施行規則、中央区旅館業法施行条例施行規則、中央区公衆浴場法施行条例施行規則、中央区理容師法施行条例施行規則、中央区美容師法施行条例施行規則、クリーニング業法施行細則及び食品衛生法施行細則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。 附 則(令和五年一二月一一日規則第六三号)抄 1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。 3 この規則の施行の際、この規則による改正前の中央区プールに関する条例施行規則、中央区興行場法施行条例施行規則、中央区旅館業法施行条例施行規則、中央区公衆浴場法施行条例施行規則、中央区理容師法施行条例施行規則、中央区美容師法施行条例施行規則、クリーニング業法施行細則、食品衛生法施行細則及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。 附 則(令和七年七月四日規則第三五号) この規則は、令和七年十月一日から施行する。

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