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渋谷区美容師法施行条例

○渋谷区美容師法施行条例 平成24年3月30日 条例第21号 (趣旨) 第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (美容の業を行う場合に講ずべき措置) 第2条 法第8条第3号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 (1) 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。 (2) 顔に接する作業を行うときは、マスクを使用すること。 (3) 身体は、常に清潔に保つこと。 (4) 首巻き及び枕当てに紙製品を用いる場合は、客1人ごとに廃棄すること。 (5) 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。 (6) 消毒済みの器具と未消毒の器具とは、区分して保管すること。 (7) てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。 (8) 洗髪設備は、常に清潔に保つこと。 (9) 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。 (美容所について講ずべき措置) 第3条 法第13条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。 (1) 美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。 (2) 1作業室に置くことができる美容椅子の数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合は、1作業室の床面積を13平方メートルに美容椅子1台につき3平方メートルを加えた面積以上とすること。 (3) 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。 (4) 消毒済みの器具及び未消毒の器具を区分して保管できる設備を備えること。 (5) 美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。 (6) 手指及び器具を洗浄するための流水設備を備えること。 (7) 頭髪に係る作業を行う場合は、流水式の洗髪設備を設けること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。 (社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例) 第4条 区規則で定める社会福祉施設等において、身体の障害、疾病その他の理由により、前条に規定する措置に適合する美容所に来ることが困難な者(以下「利用困難者」という。)に対して専ら美容の業務を行う美容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、同条第1号及び第2号に規定する措置に代えて、美容の業務を行う作業室が、利用困難者の状態等を勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障がない十分な広さを有することとする。 (美容所以外の場所で業務を行うことができる場合) 第5条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の規定による条例で定める場合は、次のとおりとする。 (1) 区規則で定める社会福祉施設等において、その入所者に対して美容を行う場合 (2) 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に美容を行う場合 (報告の徴収) 第6条 区長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、美容所の開設者に対し、法第13条各号に掲げる措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日前に、法第11条第1項の規定による届出がなされた美容所については、第3条第6号及び第7号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に美容所の増築又は改築を行う場合は、この限りでない。

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