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渋谷区理容師法施行細則

○渋谷区理容師法施行細則 昭和50年3月31日 規則第37号 (趣旨) 第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)並びに理容師法施行条例(平成24年渋谷区条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (一部改正…10年45号・12年44号・18年5号・24年44号) 第2条 削除 (12年44号) (開設等の届出書) 第3条 省令第19条の規定による理容所の開設の届出書は、別記第1号様式による。 (一部改正…8年46号・10年45号) 2 省令第20条の規定による理容所の変更の届出書は、別記第2号様式又は別記第3号様式による。 (一部改正…8年46号・10年45号) 3 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、別記第4号様式による理容所廃止届によらなければならない。 4 省令第20条の2の規定による理容所の開設者の譲渡に基づく地位の承継の届出書は、別記第4号様式の2による。 (追加…5年77号) 5 省令第21条の規定による理容所の開設者の相続に基づく地位の承継の届出書は、別記第5号様式による。 (追加…8年46号、一部改正…10年45号、1項繰下…5年77号) 6 省令第22条の規定による理容所の開設者の合併に基づく地位の承継の届出書は、別記第6号様式による。 (追加…8年46号、一部改正…10年45号、1項繰下…5年77号) 7 省令第22条の2の規定による理容所の開設者の分割に基づく地位の承継の届出書は、別記第6号様式の2による。 (追加…13年75号、1項繰下…5年77号) (確認済の証の交付等) 第4条 区長は、法第11条の2の規定により確認をしたときは、理容所台帳を作成し、別記第8号様式による確認済の証を交付する。 (一部改正…8年46号・元年61号) 2 前項の台帳については、磁気ディスク(これに準ずる方式により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。 (追加…元年61号) (理容所について講ずべき措置) 第5条 条例第3条第7号の区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、カッティング、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術を行わない場合とする。 (追加…24年44号) (社会福祉施設等) 第6条 条例第4条の区規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げる社会福祉施設、病院及び自動車とする。 (本条追加…24年44号) (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設(次号から第8号までに掲げるものを除く。) (一部改正…25年45号) (2) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第28項に規定する地域活動支援センター及び同条第29項に規定する福祉ホーム (一部改正…25年45号・7年77号) (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設 (一部改正…26年68号) (5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (一部改正…7年77号) (7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設 (8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 (9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、専ら前各号に掲げる社会福祉施設等の入所者その他これと同程度の状態にある者に理容の業を提供する目的で使用するもの 2 条例第5条第1号の区規則で定める社会福祉施設等は、前項第1号から第8号までに掲げる社会福祉施設及び病院のほか、刑務所、少年院その他これらに類する施設とする。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお、当分の間、これを使用することができる。 附 則(昭和53年規則第78号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和59年規則第11号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都渋谷区理容師法施行細則によって作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則(平成8年規則第46号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、改正前の東京都渋谷区理容師法施行細則に規定する様式により作成した用紙で現に残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 附 則(平成10年規則第45号) この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都渋谷区理容師法施行細則の規定は、平成10年4月1日から適用する。 附 則(平成12年規則第44号) 1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。 2 改正前の東京都渋谷区理容師法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成13年規則第75号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成18年規則第5号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 改正前の渋谷区理容師法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成24年規則第44号) 1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定は、同月9日から施行する。 2 改正前の渋谷区理容師法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成25年規則第45号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第26項」を「同条第25項」に、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成26年規則第68号) この規則は、平成27年1月1日から施行する。 附 則(令和元年規則第61号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和4年規則第51号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 改正前の渋谷区理容師法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(令和5年規則第77号) 1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。 2 改正後の渋谷区理容師法施行細則第3条第4項の規定は、この規則の施行の日前に理容所営業の譲渡があった場合における当該理容所営業を譲り受けた者については、適用しない。 3 改正前の渋谷区理容師法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(令和7年規則第77号) この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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