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新宿区美容師法施行条例

○新宿区美容師法施行条例 平成24年3月22日 条例第29号 (趣旨) 第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (美容の業を行う場合に講ずべき措置) 第3条 法第8条第3号の規定により定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 (1) 白色その他の汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。 (2) 顔面作業の際は、マスクを着用すること。 (3) 自らの身体は、常に清潔に保つこと。 (4) 首巻き及び枕当てに紙製品を用いる場合は、客1人ごとにこれを廃棄すること。 (5) 客用の被布は、白色その他の汚れの目立ちやすい色の清潔な布片とすること。 (6) 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。 (7) てい毛用のカップその他の客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。 (8) 洗髪器は、常に清潔に保つこと。 (9) 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。 (美容所について講ずべき措置) 第4条 法第13条第4号の規定により定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 (1) 美容を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上とすること。 (2) 1作業室に置くことができる美容椅子の数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容椅子1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。 (3) 作業室には、現に美容を行っている客以外の者をみだりに出入りさせないこと。 (4) 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。 (5) 美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。 (6) 洗場は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道(新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるものに限る。)から給水され、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道に排水される構造とすること。 (平25条例49・一部改正) (社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例) 第5条 規則で定める社会福祉施設その他の物件に、身体の障害、疾病その他の理由により前条に規定する措置を講じている美容所に来ることが困難な者(以下「利用困難者」という。)を対象として美容を行う美容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、同条第1号及び第2号に掲げる措置に代えて、美容を行う作業室が、利用困難者の状態等を勘案し、当該美容の実施及び衛生の保持に支障がない程度の十分な広さを有することとする。 2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車に設備を設けて美容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、前条第6号に掲げる措置に代えて、洗場を規則で定める構造とすることとする。 (平25条例49・一部改正) (美容所以外の場所で美容の業を行うことができる場合) 第6条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の規定により定める場合は、次に掲げるとおりとする。 (1) 規則で定める社会福祉施設その他の物件において、その利用者を対象として美容を行う場合 (2) 演劇に出演する者等に対して、その出演等の直前に美容を行う場合 (規則への委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成25年10月16日条例第49号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成25年12月1日から施行する。 (経過措置) 3 この条例の施行の際、現に美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による届出がされている美容所で、第2条の規定による改正後の新宿区美容師法施行条例第4条第6号(同条例第5条第2項の規定に該当する美容所にあっては、同項)の規定に適合しないものについては、前項に規定する期間は、当該規定は、適用しない。

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