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新宿区理容師法施行条例施行規則

○新宿区理容師法施行条例施行規則 平成24年3月30日 規則第39号 (趣旨) 第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)及び新宿区理容師法施行条例(平成24年新宿区条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。 (書類の経由) 第3条 法及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)の定めるところにより区長に提出する届出書は、保健所長を経由しなければならない。 (開設等の届出) 第4条 省令第19条第1項の規定による開設の届出書は、理容所開設届(第1号様式)による。 2 省令第20条の規定による変更の届出書は、理容所(従業者)変更届(第2号様式)又は理容所変更届(第3号様式)による。 3 省令第20条の2第1項の規定による譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出書は、理容所の開設者の地位承継届(第3号の2様式)による。 4 省令第21条第1項の規定による相続による理容所の開設者の地位の承継の届出書は、理容所の開設者の地位承継届(第4号様式)による。 5 省令第22条第1項の規定による合併による理容所の開設者の地位の承継の届出書は、理容所の開設者の地位承継届(第5号様式)による。 6 省令第22条の2第1項の規定による分割による理容所の開設者の地位の承継の届出書は、理容所の開設者の地位承継届(第6号様式)による。 7 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所廃止届(第7号様式)を区長に提出することにより行うものとする。 (令5規則81・一部改正) (確認書の交付等) 第5条 区長は、法第11条の2の規定による確認をしたときは、別に定めるところにより理容所業務台帳を作成し、第8号様式による確認書を交付する。 (令2規則75・一部改正) (洗場の構造) 第6条 条例第4条第6号の規定により定める水道は、次に掲げるとおりとする。 (1) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者により同条第2項に規定する水道事業の用に供される同条第1項に規定する水道 (2) 水道法第3条第6項に規定する専用水道 (3) 水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道 (4) 水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(前号に掲げるものを除く。) (平25規則69・追加) (社会福祉施設その他の物件) 第7条 条例第5条第1項の規定により定める社会福祉施設その他の物件は、次に掲げるとおりとする。 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センター (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第37条に規定する乳児院、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター及び同法第44条に規定する児童自立支援施設 (5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院 (7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設 (8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 (9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、専ら前各号に掲げる社会福祉施設その他の物件の利用者その他これと同程度の状態にある者に理容を行う目的で使用するもの 2 条例第6条第1号の規定により定める社会福祉施設その他の物件は、前項第1号から第8号までに掲げるとおりとする。 (平25規則32・一部改正、平25規則69・旧第6条繰下・一部改正、平26規則25・平26規則69・平28規則44・平30規則28・令6規則20・一部改正) (自動車に理容所を開設する場合の洗場に講ずべき措置) 第8条 条例第5条第2項の規則で定める構造は、飲用に適する水を供給することができる200リットル以上の容量の給水タンクから給水され、当該給水タンクと同じ容量以上の容量の排水タンクに排水される構造とする。 (平25規則69・追加) 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。 (新宿区理容師法施行細則の廃止) 2 新宿区理容師法施行細則(昭和50年新宿区規則第38号)は、廃止する。 (新宿区理容師法施行細則の廃止に伴う経過措置) 3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の新宿区理容師法施行細則の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、この規則の規定により作成した用紙としてなお当分の間使用することができる。 附 則(平成24年7月6日新宿区規則第82号)抄 1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。 3 この規則の施行の際、次に掲げる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 (1)から(3)まで 略 (4) 第11条の規定による改正前の新宿区理容師法施行条例施行規則第1号様式の規定により作成した用紙 附 則(平成25年3月29日規則第32号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則(平成25年10月16日規則第69号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。ただし、第1条中新宿区理容師法施行条例施行規則第2号様式の改正規定及び第2条中新宿区美容師法施行条例施行規則第2号様式の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 前項ただし書に規定する規定の施行の際、第1条の規定による改正前の新宿区理容師法施行条例施行規則第2号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 附 則(平成26年3月31日規則第25号)抄 (施行期日) 1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成26年12月26日規則第69号) この規則は、平成27年1月1日から施行する。 附 則(平成28年3月31日規則第44号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成30年3月30日規則第28号) この規則は、平成30年4月1日から施行する。 附 則(令和2年12月15日規則第75号) この規則は、令和2年12月15日から施行する。 附 則(令和5年12月12日規則第81号) (施行期日) 1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の新宿区理容師法施行条例施行規則第1号様式、第3号様式及び第7号様式並びに第2条の規定による改正前の新宿区美容師法施行条例施行規則第1号様式、第3号様式及び第7号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 附 則(令和6年3月21日規則第20号) この規則は、令和6年4月1日から施行する。 第1号様式(第4条関係) (令2規則75・全改、令5規則81・一部改正)

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