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管理美容師

管理美容師の選任

美容師である従業員の数が常時2人以上いる美容所(まつ毛エクステンション)の開設者は、その美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければなりません。
美容所・まつ毛エクステンションの開設者が、管理美容師となることもできます。

管理美容師になるには

管理美容師になるには、美容師の免許を受けた後、3年以上美容師の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することが要件です。

管理美容師の講習会

公益財団法人理容師美容師試験研修センターが講習会を実施しています。

管理美容師の届出

美容師である従業員の数が常時2人以上いる美容所・まつ毛エクステンションを開設する際の届出には、管理美容師の氏名及び住所を記載し、あわせてその資格を証する書類を添付しなければならなりません。
また、変更があったときも同様に届け出なければなりません。

事務所概要

事務所概要 エクステ許可支援

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

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まつ毛エクステテンションと

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美容所の開設開設の手続

美容所の変更変更の手続

美容所の移転移転の手続

美容所の承継承継の手続


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消毒用備品 消毒用備品


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まつエク美容所登録 江東区・墨田区をはじめ、東西線沿線の中央区・千代田区・新宿区・中野区、日比谷線沿線の港区・渋谷区・目黒区・台東区の保健所を中心に、 エクステンションサロン・美容所・美容院 睫毛 まつげ エクステ 眉毛 まゆげ さろん の届出書類の作成、添付書類の収集、提出の代行・支援などを承っております。 保健所 営業 許可 申請 届出 行政書士はやし事務所 東京都江東区石島8番7号

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