まつ毛エクステンション・美容所の店舗設備要件 美容所 美容院の届出 保健所|代理 代行|行政書士
| まつ毛エクステンションを施術する店舗は法令上「美容所」になります。従って、美容師法で定める「美容所」の要件を満たす必要があります。 |
法令で定めている要件はそれらを満たさないと開業できないというものです。例えば、作業室の床面積を13u以上と定めている自治体では、床面積が13uに満たないと検査に合格せず、美容所を開設することができません。
ここでは多くの保健所(東京23区内)で比較的共通している要件(基準)を掲げています。各条例での基準、指導の基準は、自治体・保健所ごとに異なります。
| 一作業室に置くことができる美容の業務を行うときに使用する椅子の数は、一作業室の床面積が13uの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13uに美容椅子1台を増すごとに3uを加えた面積以上とすること。 |
・美容所作業室面積13uで、美容椅子6台まで。
・美容椅子が1台増すごとに、美容所作業面積3.0uを増す必要があります。
| 作業面積 | 13.0u | 16.0u | 19.0u | 22.0u | 25.0u |
| 美容椅子 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
| ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。 |
・『ふた付き』のゴミ箱が最低限2つ必要ということです。
・器具洗い場に近接して消毒用の場所を設け、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けること。消毒室を設けることが望ましい。
・消毒液、適当な大きさ深さの消毒液容器、調整用具は液量器(大小メスシリンダー)を備えること。
・美容室・まつ毛エクステンションでの器具の消毒の方法は法令で定められています。消毒の方法 消毒用備品
| 消毒環境は美容所(まつ毛エクステンション)の施設検査を受けるにあたり非常に重要なポイントとなります。 |
| 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。 |
・消毒済と未消毒が混ざらないようにしっかり管理しましょう。
| 美容の業務を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。 |
・消毒にかかる時間も考慮して十分な数量の器具及び客用の布片を備えてきましょう。
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